消防法の改正により全ての住宅に平成23年5月31日までに住宅用火災警報器等
の設置が義務付けられております。
・住宅用火災警報器等とは?
・住宅用火災警報器
感知部、警報部等が一体となった単体タイプの警報機
・住宅用自動火災報知設備
感知部、受信機、中継器等から構成されるシステムタイプの警報設備
条令では煙式の火災報知機の設置
が義務付けられております
・どの様な場所に設置しなければならないのか?
・寝室
普段の就寝に使われる部屋に設置します。
(子供部屋等も就寝に使用している場合は設置が必要です。)
・階段
寝室のある階の階段最上部に設置します。
・さらに必要な箇所
上記までに示した例で警報機を設置する必要の無かった階で就寝に使用しない
居室のある階の廊下
台所は火災報知機の設置の必要な場所と義務
にはなっておりませんが設置をお薦め致します
・どの様に取付けるのか?
・天井に取付けるタイプの火災報知機
警報機の中心を壁から0.6m以上離して設置して下さい。
エアコン等の吹き出し口がある場合は、1.5m以上吹き出し口から離して下さい。
御不明な点等が御座いましたら、各町の消防団員に御聞き頂くかホームより
メールにて御問い合わせ下さい。後日返信させて頂きます。 |